株式会社Nimble Neuron(以下「当社」)は、利用者の皆様が当社のゲームを利用したコンテンツを制作するにあたって遵守すべき事項を、本IP利用ガイドライン(以下「本ガイドライン」)にてご案内いたします。
1. 目的
- 「Nimble Neuron IP(Intellectual Property)」とは、当社が所有するゲームに関する世界観、ストーリー、キャラクター、画像、BGM、映像など、すべての著作物を意味します。
当社は、利用者による自主的かつ創造的な活動を支援する目的で、「ファンキット」を提供しております。ファンキットのご利用にあたっては、本ガイドラインに同意し、これを遵守することを前提に、非独占的かつ限定的な範囲において使用することが可能です。
2. 原則
Nimble Neuron IPを利用した二次創作物は、創作者の独創的な寄与・表現が含まれる必要があります。単純な加工や複製にとどまる制作物は二次創作物として認められません。
2.1 創作基準
- ファンキットに含まれている素材をそのまま使用したり、色の変更・フィルターの適用、配置変更など、単純な編集のみを使用した場合には、創作物として認められません。
- 複数のファンキット素材を並べただけ、あるいは背景のみを差し替えたような制作物も、創作物として認められません。
- すべての創作物は単純な複製・再配置・組み合わせにとどまらず、利用者本人の独自の解釈または表現が反映されたものでなければなりません。
2.2 禁止行為
当社のIPを利用した創作活動において、以下に該当する行為は禁止されます。
本ガイドラインに違反した場合、当社は当該コンテンツの削除、配信・流通の中止、または必要に応じた法的措置を、事前の通知なく実施することがあります。
- 当社のゲームまたは企業ブランドのイメージを毀損する行為
- 他者の知的財産権、肖像権、プライバシーなどを侵害する行為
- 宗教、人種、性別などに対する差別·蔑視·嫌悪を助長・表現する内容を含む行為
- わいせつ性、公序良俗に反する要素、または過度に挑発的・性的な表現を含む行為・暴力的・嫌悪的な表現、または極端な不快感を与えるコンテンツの制作
- 当社の公式コンテンツと誤認・混同されるおそれのあるコンテンツの制作・公開・販売・公式ロゴ、商標、名称、UIなどを許可なく使用·詐称する行為
- 当社の公式グッズと誤解されるような類似品・模倣品の制作および販売
- 当社のIPを用いた二次創作を基にするモデリングデータ(2D・3D)の販売または配布する行為・その他、当社が不適切または不適法と判断する行為全般
2.3 生成AIの活用
当社のIPを利用した二次創作において生成AIを使用する場合も、本IP利用ガイドラインが同様に適用されます。利用者は、制作方法、制作物の内容および利用目的により、以下の基準を遵守する必要があります。
1) 創作基準
- 生成AIを使用した制作物にも、本ガイドラインの創作性に関する基準が適用されます。制作物には、創作者独自の解釈や表現が反映されている必要があります。
- 既存の画像や素材を単に複製したものや、色の変更・フィルターの適用など、簡単な加工を施しただけの制作物は、生成AIを使用した場合であっても認められません。
2) 生成結果の確認および利用者の責任
- 利用者は、制作物を公開または配布する前に、本ガイドラインで禁止されている行為に該当する内容が含まれていないか確認する必要があります。
- AIに入力する資料や学習に使用する資料、および生成された制作物は、第三者の知的財産権、肖像権、個人情報に関する権利などを侵害してはなりません。利用者はAIサービスの利用規約および各資料の利用条件を確認し、遵守する必要があります。
- AIを使用したコンテンツであることを明示した場合でも、本ガイドラインへの違反や第三者の権利侵害に関する責任が免除されることはありません。
- 関連する紛争および責任については、本ガイドラインの「5. 紛争の責任および損害賠償」が適用されます。
3) 声優の音声など、第三者の権利に関わる素材
- キャラクターの声優音声やコラボレーションを実施した外部IPなど、第三者の権利に関わる素材は本IP利用ガイドラインにおける利用許可の対象外となります。
4) 素材の提供範囲
- 当社が生成AIの活用に向けて提供する素材は、公開されているファンキットに含まれるものに限られます。別途、オリジナルファイルや学習用データなどの追加素材は提供いたしません。
- ファンキットに含まれる素材にも、本ガイドラインおよび各素材の利用条件が適用されます。
5) 収益化および個別の利用条件
- 生成AIを使用した創作物の収益化についても、本ガイドラインの「3. 収益化活動の許容範囲」が同様に適用されます。
- 第三者の販売プラットフォームを通じた販売は、3.3の条件をすべて満たす場合に限り、年間総売上高2,000万ウォン(KRW)以下の範囲で認められます。事前に書面による同意が必要な創作物の種類や収益化が制限される項目については、売上規模にかかわらず、従来の基準が適用されます。
- 自主制作プログラム(ICP)を通じた商業利用については、本ガイドラインの「4. 自主制作プログラム」に基づく申請・承認手続きおよび収益化の基準が適用されます。
3. 収益化活動の許容範囲
3.1 非商業的収益活動の一般的な例
当社の知的財産(IP)を利用したコンテンツに関連する以下のような収益活動については、非商業的利用に該当すると判断し、事前の承諾を必要としません。
- 無料でアクセスできるプラットフォーム(YouTubeなど)に掲載された動画より発生する広告収益
- 誰でも視聴可能な配信プラットフォーム(CHZZK, Twitchなど)における、プラットフォームの基本収益化機能による収益
- 個人運営のブログ(Google AdSenseなど)に掲載されたコンテンツから発生する広告収益・ファンまたは視聴者からの自発的な支援(投げ銭)による収益
- その他、当社が非商業的利用に該当すると判断し、制限の必要がないと判断した収益活動
3.2 プラットフォーム別収益化条件
1) 配信プラットフォーム
- Twitch、CHZZKなどの配信プラットフォームが提供する基本的な収益機能(広告、サブスクリプション、後援など)を利用した収益活動は許容されます。
- 当社のIPを活用してサブスクリプション用エモートなどのデジタルコンテンツを直接制作し、当該プラットフォーム内での収益機能に使用することは許容されます。
- ただし、制作したデジタルコンテンツ(サブスクリプション用エモートなど)を第三者プラットフォームで販売したり、実物として制作·配布する行為は許容されません。
2) 動画共有プラットフォーム
- YouTubeなどの動画共有プラットフォームにおける広告収益や視聴者からの自発的な後援による収益は許容されます。
- 動画に使用されるサムネイル、編集映像、レビューコンテンツなどにおいて、当社IPの原本素材をそのまま使用する行為は、非商業目的に限り許容されます。
3) ブログを基にするコンテンツプラットフォーム
- Google AdSenseなどの広告機能が有効化されたブログにおいて、当社IPを基にしたコンテンツを掲載し、それによって発生する広告収益は、非商業目的として許容されます。
4) 仮想現実を基にする創作プラットフォーム (VRChatなど)
- VRChatなどにおけるアバターの使用、ワールドの制作、試演などは非商業目的の創作活動とみなし、コンテンツとしての共有·展示は許容されます。
- 当社IPを基に制作したアバターやマップを、第三者プラットフォームを通じて販売または配布することは禁止されており、非商業目的の収益活動と認められません。
5) その他プラットフォーム
- 上記に記載されていないプラットフォームでの当社のIP利用については、許容されない場合があります。他プラットフォームでの利用を検討されている場合は、事前に当社までお問い合わせください。
3.3 第三者プラットフォームを通じた創作物の販売許容基準
当社IPを利用した二次創作物の販売は、以下の条件をすべて満たした場合に限り、年間総売上が2,000万ウォン(KRW)以下である範囲において、第三者プラットフォームでの販売を許容します。
- 販売プラットフォームが事業者登録を必須としない場合 (一部の個人マーケット系プラットフォームなど)
- 決済手段は該当プラットフォームが提供する標準決済機能(クレジットカード、振込など)に限り、インボイス(Tax invoice)の発行など、税務処理を前提とした事業者向けの決済機能は利用不可
- 以下の創作物の販売は、売上規模にかかわらず、当社からの事前書面による同意が必要となります。
- フィギュア、ねんどろいど、シリコン製人形など、立体的な造形物の形式を有する創作物
- その他、当社が高付加価値の商業活動と判断する創作物の種類
3.4 収益化制限項目
以下に該当する活動は、商業的行為または不適切な収益活動とみなされ、当社の規約により明白に禁止されます。
- Nimble Neuron IPを利用して、第三者のブランドを宣伝したり、商業的な協賛・広告収入を受ける行為
- 事業者登録が必須となるプラットフォーム(例:coupang, Amazonなど)を通じた創作物の販売行為・その他、当社が不適切または商業性が高いと判断する収益活動
4. 自主制作プログラム (ICP, Independent Creation Program)
当社のIPを基にした独立的な創作プロジェクトにおいて、商業的な運営を希望する場合は、以下の手続きに従い、自主制作プログラム(ICP)に参加申請を行うことができます。
4.1 事前申請および審査
- 申請者は事前にプロジェクトの概要(小説、Web漫画、ゲームなど)を提出し、当社からの承認を得なければなりません。
- ただし、以下のいずれかに該当するプロジェクトは、承認されません。
- 過剰な暴力性やわいせつ性を含むコンテンツ
- ゲームの主な設定を歪曲または毀損する内容を含むもの
- 当社IPの価値を大きく損なうおそれがあるもの
- その他、当社が不適切だと判断するもの
4.2 ガイドラインおよび許容範囲
- 承認を受けた創作者には具体的な許容基準に関するガイドラインを別途ご案内します。
- 世界観、キャラクター、スキルメカニズムなどをモチーフとした創作活動は許容されます。
- 公式コンテンツと誤認されるおそれのある表現や公式のリソースをそのまま使用することはできません。
- 公式ロゴおよび名称の使用は、原則として禁止されます。使用が必要な場合には、事前に当社との協議を行う必要があり、当社が許可した範囲内での利用に限り使用が認められることがあります。
4.3 収益化および著作権表示の義務
- 自主制作プログラム(ICP)の参加承認を得た創作物については、年間売上が2,000万ウォン(KRW)以上の収益活動が許容されます。
- 年間収益が2億ウォン(KRW)を超える場合は、当社とのライセンス契約の締結が必要となります。
- 商業的に流通される創作物の場合、出版社・スタジオなどを含むすべての流通チャンネルに、以下の著作権表示文を明記する義務があります。
- “本作品は『エターナルリターン』の自主制作プログラム(ICP)に基づいて制作された二次創作物です。Nimble Neuronの公式見解や支援とは一切関係ありません。”
5. 紛争の責任および損害賠償
- 利用者が第三者または他の利用者との間で紛争が生じた場合、当社は当該紛争に介入せず、一切の法的責任を負いません。
- 利用者の行為により当社に損害が生じた場合、または当社が対応のために費用を負担することとなった場合は、当該利用者に対し損害賠償の責任が発生する場合があります。
本Nimble Neuron IP利用ガイドラインは2026年10月29日より施行されます。
本ガイドラインの施行に伴い、従来のIP利用ガイドラインは本ガイドラインに置き換えられます。